第1章 総則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本高齢者虐待防止学会と称し、英文では、Japan Academy for the Prevention of Elder Abuse と表示する。
(目 的)
第2条 当法人は、高齢者虐待防止に関する学際的及び実践的活動の研究・教育の発展を図り、人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。
(事 業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)会誌等の発行
(3)調査研究活動の推進
(4)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 当法人の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。
(機 関)
第6条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会、監事、会員総会を置く。
第2章 会員及び代議員
(会員等)
第7条 当法人の会員等は次のとおりとする。
(1)正会員 高齢者虐待防止について研究し、若しくは高齢者虐待防止の実践活動に携わる者、又はこれらの研究若しくは実践に関心を持つ者であって、当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)学生会員 当法人の目的に賛同して入会した大学又は大学院の学生
(4)名誉会員 当法人の発展に多大な寄与をした会員であって、理事長が理事会の決議を経て社員総会に推薦し、その承認が得られた者
(5)顧 問 当法人に若干名、理事会の承認を経て顧問を置くことができる。顧問は、原則として非会員とする。
2 正会員は、以下の権利を有する。
(1)会員総会に出席して議決権を行使すること
(2)会誌に投稿し、学術集会で発表し、かつ会誌の配布を受けること
(入 会)
第8条 正会員、賛助会員又は学生会員として当法人に入会しようとする者は、別に定める入会規程に基づく入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
第9条 正会員、学生会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める額の年会費を支払う義務を負う。
2 会費の支払に関する事項は、社員総会において別に定める。
3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(退 会)
第10条 当法人を退会しようとする者は、別に定める退会届を理事会に提出しなければならない。
2 会員は、次の各号の一に該当するときは退会したものとみなす。
(1)正当な理由なく2年以上会費を滞納したとき
(2)死亡したとき
(3)当法人が解散したとき
(除 名)
第11条 当法人の会員が次のいずれかの事由に該当するときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合においては、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に著しく反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(代議員)
第12条 当法人の代議員は、第14条に則り選出された者とする。
2 代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。
(定 数)
第13条 当法人に、2名以上35名以内の代議員を置く。
(選 任)
第14条 代議員の選出にあたっては、正会員による代議員選挙をもって行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において別に定める。
(任 期)
第15条 代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 代議員の再任を妨げない。
3 代議員に欠員が生じた場合は、第14条により別に定める規程に従い、必要な場合は補欠選挙を行い、速やかに欠員を補充する。欠員により選任された代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期が満了する時までとする。
4 代議員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5 代議員が正会員としての資格を失ったときは、代議員を退任する。
第3章 社員総会
(構 成)
第16条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 代議員以外の正会員は、社員総会に出席し、発言することができる。ただし、代議員以外の正会員は、第21条に定める議決権を有しない。
(権 限)
第17条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)予算の承認
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第18条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。理事長に事故又は支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の理事がこれを招集する。
2 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各代議員に対して招集通知を発するものとする。
3 前項にかかわらず、社員総会は、代議員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
4 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第20条 社員総会の議長は、理事長とする。理事長に事故又は支障があるときは、当該社員総会において代議員の中から議長を選出する。
(議決権)
第21条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
2 代議員又はその法定代理人は、当法人の代議員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(決 議)
第22条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は代議員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した代議員のうちから選出された議事録署名人2人が記名押印する。
第4章 役員
(役員の設置)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 4名以上13名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。
(選 任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議により理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事長は、代表理事とする。
2 理事長は、当法人を代表し、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐して、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を組織し、本法人の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第5章 理事会
(構 成)
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)学術集会を主宰する、学術集会会長の推薦(なお、学術集会会長の任期は1年とし、原則として再任は認めない)
(5)理事会は、各委員会を置くことができる。各委員会は、会誌の編集、研究活動、法制度推進、広報、組織拡大などの活動を行う。
(招 集)
第33条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 会員総会
(構 成)
第36条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 学術集会の開催に合わせて、会員総会を開催する。
3 会員総会では、各委員会より、学会誌の編集、研究活動、法制度推進、広報、組織拡大などの活動の報告を行う。
(権 限)
第37条 会員総会は、理事会の定める会員総会の目的事項について決議する。
(開 催)
第38条 会員総会は、毎年1回理事長の招集により行う。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿、会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の制限)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第43条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。