会員の皆様へ 高齢者虐待防止法改正案のご案内とお願い

法制度推進委員会
委員長 滝 沢 香

高齢者虐待防止法は2006年4月1日に施行され、施行後3年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとするとの付則が設けられていました。

施行後3年を経た後には、国会内で議員勉強会が設置・開催され、当学会法制度推進委員会では、この勉強会におけるヒアリングに向けて2010年2月10日付で、高齢者虐待防止法改正案要綱(改訂案)をとりまとめ、同勉強会に提出するとともに、当学会内でも法改正についての議論を進めてきました。

その後に障害者虐待防止法が制定・施行されるとともに、各種調査研究事業においても法改正の必要性が言及されてきました。現時点において、改めてどのような法改正が必要かについて整理をすることが必要になっていると思われます。

この間、法制度推進委員会では、2022年3月20日に会員ミーティングを開催し、会員各位からもご意見をいただき、2010年改正案要綱、関係各法、調査研究事業の成果を踏まえて、別紙のような(叩き台案)を用意しました。

しかし、これに記載をしたすべての項目について直ちに改正を実現させることは容易ではないことから、理事会では、別紙の(叩き台案)の中からいくつかの項目(3ないし4項目程度)に絞り込んで厚生労働省や国会議員・政党等の関係各所への申入れを行うことが効果的ではないかという指摘を受けました。

つきましては、会員の皆様から、立法改正の重点項目としてとりあげるべき項目についてのご意見をお聞かせいただきたいと思っております。

ご意見につきましては、(叩き台案)記載の項目以外の事項について取り上げたり、改正内容についても(叩き台案)の内容以外のご提案をいただいても構いません。

別紙のフォームで、メールまたはFAXで8月21日(日)までにご意見をお寄せ下さい。また、改正をすべき根拠として指摘できる会員の皆様の研究成果などがありましたら、あわせてご紹介いただけますでしょうか。

お寄せいただきました意見を踏まえて、9月10日の足立大会でも討議をした上で、理事会においてとりまとめる予定です。

よろしくお願いいたします。

※法改正にかわるご意見募集は8月21日にて終了させていただきました。ご協力誠にありがとうございました。